国会傍聴・国会前

長かった通常国会の憲法審がようやく終了。最後は緊急事態の「論点整理」だったが……(6/15衆議院憲法審査会傍聴記)

百万人署名運動ブログより

6月15日(木)、いつもより40分ほど早い9時20分過ぎから10時50分過ぎまで、衆議院憲法審査会が開かれました。今回が実質的な審議が行われた今国会最後の衆院憲法審で、3月2日の第1回から5月4日の休日を除き15週連続の定例日開催が貫徹・強行されたことになります。

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この日は、前回の審査会で改憲勢力が要求した緊急事態条項の論点整理がテーマとされ、冒頭に橘幸信衆議院法制局長が各会派の発言を整理したペーパー(下図:注参照)の内容を説明し、その後各会派の代表が10分以内でそれぞれの見解を述べるという形で議事が進められました。

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 注:A3版を横に使って作成された資料でこのブログでは文字が小さく読みにくいと思いますので、興味のある方は衆議院憲法審査会のホームページからご覧ください(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/2110615housei_kenshin-siryou.pdf/$File/2110615housei_kenshin-siryou.pdf)。

まず、今回の報告でもこの日の衆院法制局長の説明と各委員の発言の要旨をまとめた『東京新聞』のウェブサイトに掲載された記事を転載させていただきます。

衆院憲法審査会・発言要旨(2023年6月15日)
『東京新聞TOKYO Web』2023年6月15日

衆院憲法審査会が15日開かれた。衆院法制局が緊急事態条項を巡る各党派の見解をまとめた論点整理を示した後、討議を行った。発言の要旨は次の通り。

◆説明聴取
橘幸信・衆院法制局長 
自民、公明、維新、国民、有志の5会派は「参院の緊急集会は憲法の規定内容から一時的・限定的・暫定的制度であることは明白で、二院制国会の例外である緊急集会では、国政選挙が実施困難となるような真の緊急事態は想定されておらず対応できない。緊急事態に二院制国会を機能させるためには議員任期延長が必要」と結論づけている。

立憲は「議員任期延長は国会議員を固定化し、内閣の独裁を生む恐れがある。本来、選挙で民意の審判を仰ぐべきであり、任期延長された議員には民主的正統性が欠ける。参院の緊急集会で対応すべき」との意見だった。共産は「議員任期延長は選挙権を停止することで国民主権の侵害につながり、権力の乱用と恣意的延命にもつながる」と強調する。

5会派は、選挙実施困難の要件具体化の例として、広汎性と長期性の2要件による認定基準の具体化を提案している。手続き要件として、内閣の認定と国会の事後承認を要することで一致。議決要件は、出席議員の3分の2以上か、過半数か議論が必要という意見がある。また、裁判所による第三者的なチェックが必要ではないかという論点がある。任期延長の幅は上限を定めるべきこと、選挙が可能になったときは直ちに実施すべきことについては認識が共有されている。

◆各会派代表の意見
新藤義孝氏(自民) 
緊急事態に際し、国家の責務と権限を明確にし、国民を守り抜くための最大機能を発揮させるためには、平時モードから有事モードに切り替える概念を憲法に定めておくことは必要不可欠。緊急事態条項は、一定の取りまとめの方向性を議論する時期に来ている。
階猛氏(立憲民主) 
選挙困難事態においても、議員任期の復活や延長は必要なく、参院の緊急集会が暫定的に国会の機能を果たすべきだ。ただし、立憲主義の観点から、時の権力者が恣意的に選挙困難事態を認定し、緊急集会が乱用されないような方策を講じるべきだ。
三木圭恵氏(維新) 
岸田文雄首相の自民党総裁任期の来年9月までに憲法改正しようとすれば、逆算すると、1月には改憲原案の作成に取りかからなければならない。スケジュールに対する自民党の考えは。
上川陽子氏(自民) 
ここで言う任期は来年9月を想定したものではなく、今後の党運営の中で決まっていく。具体的なスケジュールを念頭に置いて作業を行っている状況ではない。
北側一雄氏(公明) 
衆院憲法審査会では昨年20回、今年15回の実質討議を行った。35回のうち(緊急事態条項の討議は)28回。5会派の間では参院の緊急集会の意義と適用範囲、それを踏まえた上での緊急事態における議員任期延長の必要性はおおむね一致している。
玉木雄一郎氏(国民民主) 
遅くとも来年の通常国会で発議できるスケジュールで作業を進めるよう、自民党には作業をリードしてほしい。立民の意見は(議院任期延長ではなく)緊急集会ということだが、議論次第では十分に合意の余地があると期待している。
赤嶺政賢氏(共産) 
今国会の憲法審査会で議論されたのは、緊急事態条項だけではない。多岐にわたるテーマが議論されたにもかかわらず、多数の会派だけで都合の良い論点を抜き出し、改憲案の擦り合わせにつなげようとすることは断じて認められない。
北神圭朗氏(有志の会) 
議員任期延長は国民の選挙権を制限し、正統性の根拠が乏しくなるとの反対会派の不信感が示されている。われわれの案は(任期延長に)国会の3分の2以上の事前承認が求められ、事後的に司法の関与もある。非常時における民主的正統性は担保される。
* 引用、ここまで。

筆頭幹事不在で審議に臨んだ自民党

今回は、審議の内容を報告する前に、自民党、特に与党側筆頭幹事の新藤義孝氏の許しがたい振る舞いを指摘しておきたいと思います。新藤氏は、この日の審査会について「6月15日、憲法審査会において、昨年の常会より一年半にわたり議論を積み重ねてまいりました“緊急事態条項”についての総括的論点整理を行いました。法制局論点整理資料と私の発言メモをご覧になってください」といけしゃあしゃあとツイートし、フェイスブックに関係資料を掲載していますが、実は氏は橘局長の説明のとき短時間でしたが1度退席し、戻ってきて自身の発言を終えると再び退席してそのまま欠席を続けたのです。
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新藤氏が議場で審議に参加していたのは約90分のうち30分足らずだったと思います。上掲の『東京新聞』の記事で、三木圭恵氏(維新)の質問に上川陽子氏(自民)が回答しているのも、新藤氏が不在だったからです。

自民党の幹事では、他にも山下貴司氏が最初から最後まで姿を見せず、柴山昌彦氏と伊藤信太郎氏も一時退席していました。つまり、5人中ずっと席に着いていたのは上川陽子氏だけだったわけで、これが改憲を「党是」だとして、憲法審査会の開催を強行し続けている自民党の実態です。

岸田の「自民党総裁任期中の改憲」をめぐる耐えがたいやり取り

上記の三木圭恵氏と上川陽子氏の質疑ですが、もう少し細かく紹介すると以下のようなものでした。
三木氏:岸田総理は自身の総裁任期中に改憲を成し遂げると意欲を見せている。総裁の任期である来年9月までに改憲をしようとすれば、逆算すると(この後三木氏はかなり無理なスケジュールを述べていますが、省略します)今年秋の臨時国会でまずどの条項で改憲原案を作成するかを決めなければならない。このスケジュールに対する自民党の考えはいかがか。
上川氏:岸田総裁が任期中に発議したいと言っているのは(ここで、改憲ではなく発議にハードルを下げていることが注目されます)、改憲への強い思いを表明されたものだ。安倍、菅総裁も同趣旨の発言をしており、これは自民党の党是にのっとったものだ。しかし、任期というのは具体的に来年9月を想定したものではなく、今後の党運営の中で決まっていくものであり、具体的なスケジュールを念頭に置いて作業を行っている状況ではない。
三木氏:それでは、仮に岸田総裁が2期目の総裁選で選ばれなかった場合は、約束が果たせないことになる。民間の感覚では、目標を立て計画を立てスケジュールを示して達成に向かうことが当然だ。いまの与党に維新、国民、有志の会を合わせた議席数は3分の2以上になるので、今後総裁任期中にという約束をするなら、期間をきっちり示されることをお勧めする。いまのようなお答えでは改憲を待ち望む国民は期待を裏切られたと感じるのではないか。
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今国会の憲法審においてもまれに見る実にくだらないやり取りでしたが、玉木雄一郎氏(国民)も「岸田総理自身も、その定義はいろいろあるのだろうが自らの任期中に改憲するという意欲を示されているのだから、遅くとも来年の通常国会で発議ができるスケジュールで作業を進めていただくよう、特に自民党はその作業をリードしていただきたいとお願いする」と述べていました。維新、国民が改憲に向けて自民党を強力に後押しする、あるいは積極的に牽引する文字どおりの改憲勢力であることがあらためて明確に示されたと思います。

自公は議論の積み重ねを強調

上掲の『東京新聞』の記事では、衆院憲法審で緊急事態条項をめぐる議論が積み重ねられてきたことを強調する北側一雄氏(公明)の発言が紹介されていますが、新藤義孝氏はさらに詳細に「衆院憲法審では、昨年の通常国会、臨時国会を経て今通常国会に至るまで、1年半にわたり緊急事態条項について討議を積み重ねてきた。昨年の常会では計10回、延べ98人、秋の臨時会では計4回、延べ34人、この常会では先週まで計14回、延べ109人が発言しており、合計で28回、延べ241人が発言している」と指摘し、「この膨大な議論を整理したものが先ほどの(衆院法制局長が説明した)論点整理資料であり、今後これを参考にさらに議論を深め、絞っていく必要があると考えている」と述べました。

実際には繰り返しが多く、「膨大な議論」が行われたとはとうてい言えませんが、政権与党である自公両党の改憲問題のキーパーソンがそろってこれまでの議論の積み重ねを評価する見解を打ち出したことは、大いに注目・警戒する必要があると思います。いまのところいつ、どの条項がターゲットとされるのかはわかりませんが、これだけ議論を重ねてきたのだから3分の2の多数決で改憲を発議しようという機運が高まる可能性は常にあるのだと考えて、改憲・戦争に断固反対する闘いとして改憲案の国会発議阻止!を広く訴えていかなければなりません。


今国会最後の衆院憲法審と同じ6月15日、自民党内で下記の動きがありました。以下、『産経ニュース』の記事を転載します。

自民安倍派「憲法9条2項削除目指すべき」提言決定
『産経ニュース』2023年6月15日

自民党安倍派(清和政策研究会、100人)は15日、昨年7月に死去した安倍晋三元首相が悲願とした憲法改正を巡り、自衛隊明記を実現した上で、次の段階として「戦力不保持」を定めた9条2項の削除を目指すべきだとする提言を決定した。

提言は、9条2項によって自衛隊が行使できる自衛権の範囲が制約されているため「急変する国際情勢の変化に対応していくことは、今後、困難となる場合も想定される」と指摘。「自衛隊を国内法上も国際法上も普通の『軍隊』として位置付けることが必要だ」として、9条2項削除を目指すべきだとした。
一方で、改憲には国民の幅広い信頼と賛同が不可欠だとして「国民の理解を得ている」とする自衛隊明記を先行させるよう訴えた。

派内で改憲について議論してきたプロジェクトチーム座長の稲田朋美元防衛相は、党本部で記者団に「安倍氏は9条の問題を改憲の中核だととらえていた」と述べ、提言をまとめた意義を説明した。
* 引用、ここまで。

私は、以前から憲法審査会の議論の中で自民党が、暴走と言っても過言ではない勢いで改憲を主張してきた日本維新の会、それに追随するようになった国民民主党などと少し距離を置いているように見えるのはどうしてなのだろうと考えてきましたが、その一つの要因は、党内で9条を変えるなら自衛隊、自衛権の明記だけでは不十分であり2項を削除すべきだ、そして緊急事態条項を創設するなら議員の任期延長にとどまらず緊急政令、緊急財政処分も位置づけるべきだという勢力が大きな影響力を持っていることかもしれません。つまり、自民党の党是である改憲は、選挙困難事態に備えて議員任期延長の規定を設けるなどという些末な事項ではなく、集団的自衛権、国家緊急権の行使を全面的に可能ならしめるという壮大な課題に対応するものでなければならないということです。
安倍派の提言は「自衛隊明記を実現した上で、次の段階として9条2項の削除を目指すべきだ」というやや微温的な内容のようですが、自民党右派の動向には常に注意を払っていかなければいけないと思います。

この日の傍聴者は最初40人くらいでしたが、開会後少し経つと年配者の集団が入ってきて70人ほどに膨れ上がりました。一時は立ち見の方も出ましたが、10時前には50人くらいで落ち着きました。記者は6、7人でした。
この日は最初に書いたように自民党の幹事の欠席が目立ちましたが、党全体では3~6人程度で推移し、いつもより少なめでした(ただし、共産党の赤嶺政賢氏の発言時には10人ほどに増えていました)。他の党派では立民、維新の委員も席を外している時間がありました。

(国会・衆議院側入口前)
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今回で長かった通常国会の憲法審査会はようやく終了しました。衆院では第1回の3月2日以降すべての定例日に計15回、参院では前日の6月14日には開かれませんでしたが第1回の4月5日以降10回の定例日中計7回の開催となりました。いまは全22回の審査会の傍聴を完遂できたことにホッとしていますが、次の国会からの展開を考えると本当に恐ろしく感じます。あらためて気を引き締め直し、改憲・戦争阻止の闘いに取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。(銀)
 

憲法に「自衛隊」「緊急事態」明記反対署名4562筆を国会に提出しました。

百万人署名運動ブログより

6月12日(月)午後、百万人署名運動が現在と取り組んでいる<憲法9条に「自衛隊」明記反対!「緊急事態条項」新設反対!>の国会請願署名の追加分約4600筆を、衆議院議長・衆議院憲法審査会会長宛に提出しました。

署名提出1
署名提出4

すでに一昨年6月までに改憲反対署名約3万500筆を提出済みですが、その後のコロナ感染拡大で街頭署名が困難となる中で一筆一筆集めた署名です。衆議院憲法審査会委員である新垣邦男議員(社民党)と近藤昭一議員(立憲民主党)の国会事務所を訪ね、紹介議員になっていただきました。

署名提出3
署名提出2
今国会では衆議員憲法審査会が3月始めから、参議院憲法審査会が4月始めからそれぞれ毎週のように開かれましたが、とりわけ衆議院の方は自民・公明・維新・国民など改憲勢力が「自衛隊」明記や「緊急事態条項」新設の改憲案づくりに向けて強引に立ち回る姿が目立ちました。政府は同じ国会で大軍拡の軍事費財源確保法案や防衛産業強化法案などの戦争法を強行しながら、「二度と戦争をしない」とつくられた戦後憲法破壊に踏み込んでいるのです。

改めて「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」(日本国憲法「前文」より)とした無謀な戦争で焼け野原になった78年前に思いを馳せましょう。対ロシアの軍事同盟であるNATOの首脳会議に岸田首相が参加するなど許されないことです。
今こそ、「若者を戦場に送るな!」と労働者市民の反戦運動を巻き起こしましょう!
さらに署名を広げてください!(S)

署名用紙

署名用紙のダウンロードはこちらから
kaikensyomei2022-2.pdf (blog.jp) 

国民投票がテーマのはずが改憲派はこぞって緊急事態条項の論点整理を求める(6/8衆議院憲法審査会傍聴記)

百万人署名運動ブログより

6月8日(木)10時から11時30分頃まで、衆議院憲法審査会が開かれました。これで3月2日の第1回から、5月4日の休日を挟んで14週連続の開催ということになります。
この日は、冒頭の森英介会長(自民)の発言によれば「特に国民投票を中心として討議を行う」はずでしたが、実際には多くの委員が議員任期の延長など緊急事態条項について意見を述べました。
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まず、今回の報告でもこの日の議論のポイントと各委員の発言の要旨をまとめた『東京新聞』のウェブサイトに掲載された2本の記事を転載させていただきます。

立憲民主、参院の緊急集会で「権限拡大の改憲」に言及 衆院憲法審 自民は議員任期延長の議論求める
『東京新聞TOKYO Web』2023年6月8日 

立憲民主党は8日の衆院憲法審査会で、緊急時に参院が国会の権能を代行する緊急集会について、権限を拡大するための改憲もあり得るとの認識を示した。自民党は国会議員任期の延長を可能とする改憲に関し、論点を整理し、議論を進めるよう重ねて訴えた。

立民の奥野総一郎氏は、長期にわたって国政選挙の実施が困難な事態への備えとして、改憲によって緊急集会の権限を拡大することも選択肢になると指摘。「純粋に制度論として論じ、結論を得る必要がある」として、現時点で改憲が必要と判断しているわけではないと強調した。

自民の新藤義孝氏は、議員任期延長規定を含む緊急事態条項の創設を巡り、これまでの討議で明らかになった論点や各会派の意見をまとめ、15日に予定される次回の審査会で議論したいと提案。日本維新の会や国民民主党が同調した。共産党の赤嶺政賢氏は「今国会は多岐にわたる自由討議が行われ、論点は緊急事態条項だけではない」と反対した。(佐藤裕介)


衆院憲法審査会 発言の要旨(2023年6月8日)自民「論点まとめたい」 立民「公平に整理を」
『東京新聞TOKYO Web』2023年6月8日

8日の衆院憲法審査会での発言の要旨は次の通り。
◆各会派代表の意見
新藤義孝氏(自民) 
昨年の通常国会以降、緊急事態条項についてはかなりの議論が積み重なり、今国会でも参院の緊急集会の位置付けをはじめ、緊急事態条項全般についての議論がさらに深められている。各会派の意見の概要を事務的に取りまとめるため、衆院法制局に客観的な論点整理資料を作成してもらい、今後の討議に生かしてはと考える。15日に法制局の説明聴取と討議を提案する。
奥野総一郎氏(立憲民主) 
現行憲法を改正せず緊急集会を長期にわたり続けるのか、憲法を改正して備えるのか。選挙困難事態認定を行う機関、要件を厳格にした上で、議員任期延長あるいは緊急集会の権限を広げるような憲法改正も選択肢となる。どちらが民主的正統性があるのかということから検討すべきだ。純粋に制度論として論じ、結論を得る必要がある。公平に論点を整理するべきだ。
小野泰輔氏(維新) 
緊急事態における国会議員の任期延長の取りまとめを会期末に向けて行っていただきたい。論点も出尽くしており、細かい詰めの段階に来ている。国民投票広報協議会の規定について、具体的な内容を詰める作業を行っていくべきだ。来年9月末の岸田文雄首相の自民党総裁任期を期限とした憲法改正国民投票の実施を見据えた工程表をそろそろお示しいただきたい。
吉田宣弘氏(公明) 
偽情報や誤情報を野放しにしてはならないが、公権力が直接介入することは好ましくない。国民投票における適正なネットCMのあり方や偽情報、誤情報対策を検討する際には、業界団体、事業者側や政党などによる自主的な取り組みに委ねることを基本とすべきだ。正しい情報提供の観点、国民のリテラシーの観点から、国民投票広報協議会の行う広報活動の役割が極めて重要だ。
玉木雄一郎氏(国民民主) 
今後の運営について三つ提案したい。国民投票広報協議会の具体的な役割を定めた規定案の作成をぜひ事務局にお願いしたい。議論を積み上げてきた緊急事態条項、とりわけ議員任期の延長などについて、各会派の意見をまとめた論点整理を行い、意見集約を図るべきだ。緊急集会のあり方については、参院との合同審査会を開催し、合意形成を図っていくべきだ。
赤嶺政賢氏(共産) 
今国会では、原発推進にかじを切る関連5法が強行された。マイナンバー法も強行された。入管難民法の改悪も押し通そうとしている。憲法がないがしろにされる現実を改めることこそ、政治が最優先で取り組むべき課題だ。今国会は多岐にわたる自由討議が行われ、論点は緊急事態条項だけではなかった。論点整理は行うべきではない。
北神圭朗氏(有志の会) 
2019年にコンサルタント会社が出した報告書は「選挙介入を行う最大の脅威は国家だ。国家には他国の国政選挙に介入する政治的、戦略的動機がある」と記述し、外国人による選挙活動を規制するための公職選挙法改正を提言している。民主主義の根幹である選挙において、国民の意思が外国によって阻害されないために、われわれも積極的な姿勢で臨むべきだ。

◆各委員の発言
小林鷹之氏(自民) 
ここまで討議が深まってきたことに鑑み、参院の緊急集会を含めた緊急事態条項に関し、衆院法制局により総括的な論点整理を行うことをお願いしたい。
城井崇氏(立民) 
政党等によるネット有料広告を禁止する立民の提案は合理的だと考えられる一方、政党等以外によるネット有料広告の禁止は、さらなる検討が必要だと考える。
三木圭恵氏(維新) 
憲法審査会では多数決は適さないので、なるべく意見の一致を見るまで議論を続けるのだが、堂々巡りをしている状態だ。今後の進め方など検討いただきたい。
国重徹氏(公明) 
立民の考えは、放送CMの規制について、政党は勧誘CMのみならず、意見表明CMまで禁止している。国民投票運動は原則自由という基本的な理念に反する。
田野瀬太道氏(自民) 
憲法上の明確な要件に基づき議員任期延長を行い、衆参両院と内閣がそろった状態で緊急事態に対応し、平時に戻った時点で速やかに選挙を行うことが、国民の権利を守ることにつながる。
吉田晴美氏(立民) 
憲法審査会の議論を国民に広く開き、伝える必要がある。伝える努力なしに、議論は深まっていかない。
船田元氏(自民) 
国民投票広報協議会がファクトチェック機関と連携することは極めて重要だ。広報協議会の役割の拡大はぜひ進めていただきたい。
* 引用、ここまで。

次回衆院憲法審の議題は緊急事態条項の論点整理

『東京新聞』の記事でも紹介されていますが、衆院憲法審で毎回意見表明の最初に登場する新藤義孝氏(自民)が、いつもなら「今朝の幹事会で来週も審査会を開催することを提案した」とだけ述べて発言を終えるところ、この日は「(来週は)緊急事態条項についての論点を整理した資料の説明を衆議院法制局から聴取し、これを踏まえた討議を行ってはと提案した」と付け加えました。

この提案に対して、「今国会では多岐にわたる自由討議が行われ、論点は緊急事態条項だけではなかった」と述べて明確に反対したのは赤嶺政賢氏(共産)だけで、小野泰輔氏、三木圭恵氏(ともに維新)や玉木雄一郎氏(国民)は積極的に同調し(例えば玉木氏は、「緊急事態条項についてあらためて論点を整理し、合意を確認し、成果を1つ1つピン止めすることをお願いしたい」と言っていました)、『毎日新聞』のウェブサイトに掲載された記事によれば「立憲の中川正春野党筆頭幹事は審査会後、記者団に“次の会議には論点整理をやっていい”と述べた」とのことですので、次回の審査会で何らかの「論点整理」が行われることは間違いありません。

奥野総一郎氏の緊急事態改憲論の真意は?

これも『東京新聞』の記事で紹介されていますが、この日奥野総一郎氏(立民)が「定足数を満たさなくなるような選挙困難事態が長期にわたる場合」との前提を置いたうえで、「選挙困難事態の認定を厳格に行う仕組みを作り、1つは議員任期の延長を図る、あるいは緊急集会の権限を広げ70日間以上開会できる憲法改正を行うことも選択肢となり得る。立憲主義の立場からは、想定し得ることは憲法であらかじめきちんと規定しておくべきで、任期の延長と緊急集会のどちらが民主的正当性があるのかということから検討すべきだ」と述べたのには、(けっして大げさな言い方ではなく、本当に)びっくり仰天しました。

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「定足数を満たさなくなるような事態」と言いますが、国会の定足数は3分の1です。そんな事態がどのくらいの確率であり得るのでしょうか。奥野氏は「『シン・ゴジラ』という映画ではゴジラが国会を襲って放射能を吐き、首相がやられてしまう。そういう政府も国会も壊滅するような事態が起きれば国家緊急権を発動して残った人間が超法規的に戦うことになる」とも言っていましたが、あまりにも非現実的で付いていけない議論だなと思いました。

『産経新聞』のウェブサイトに掲載された記事によれば「野党筆頭幹事を務める立民の中川正春元文部科学相は憲法審終了後、奥野氏の主張は党の見解ではないと記者団に説明。その上で“できるだけ自由な発言をしていくということは心掛けていきたい。どこかで党としても(見解を)まとめていかなければならない”と答えた」とのことですが、衆院審査会の立民は大丈夫なのか、とても心配です。

国民投票広報協議会の拙速な規定整備の動きに要警戒

この日の主題であったはずの国民投票については、5月25日の憲法審でも取り上げられた国民投票広報協議会の規定整備の重要性が改憲勢力の委員たちからあらためて指摘され(5月25日の傍聴記はhttp://millions.blog.jp/archives/90724147.html)、「まずはたたき台の作成を衆議院の法制局、憲法審事務局に依頼し、審査会として具体的な作業の促進を図るべきだ」(新藤義孝氏)などの発言がありました。ただし、2021年に改定された「改憲手続法(国民投票法)」附則4条に「国は、この法律の施行後三年を目途に……検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする」と記されている事項についてほとんど議論が行われていない段階で、国民投票広報協議会の規定のたたき台が拙速に作成されるとすれば、それは形式を整えただけで中身のないスカスカなものになってしまうと思います。

この日は城井崇氏(立民)が国会図書館が作成した資料をもとにまとめた『諸外国の国民投票運動におけるオンライン広告規制』と題するペーパーを配布して、「諸外国の実例を踏まえ、ネット環境の変化に対応した実効的な規制は可能かつ必要である」と主張したほか、改憲勢力の中でも玉木雄一郎(国民)や北神圭朗氏(有志)が(以前からそうでしたが、今回も)インターネットのフェイクニュースや外国からの干渉などの問題について発言しました。ただ、こうしたテーマについて突っ込んだ検討が進められる雰囲気は、いまのところ全く感じられません。

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自民、維新などは真面目に取り組めば時間も手間もかかる作業を避け、広報協議会の規定を拙速にでっちあげて、さあ、いよいよ改憲発議、国民投票実施の条件は整ったのだという主張を押し出してくるでしょう。今後、それを許さない厳しい闘いが必要になってくると思います。

岸田首相の自民党総裁任期内の改憲を主張する維新

上記の危惧を裏付けたのが、小野泰輔氏(維新)の以下の発言です。
「新藤幹事にお願いする。(来週の)今国会最後の審査会において、来年9月の岸田総理の総裁任期を期限とした改憲国民投票の実施を見すえた工程表をお示しいただきたい。時代に適応した憲法を国民の手で作るための一大プロジェクトを成功させるためには、ゴールから逆算したロードマップを作るべきだ。改正項目の検討と条文案の作成、国民投票法の改正及び手続きの整備など、改憲に必要な事項について進捗状況を管理しながらやっていかなければ、岸田総理の国民に対する約束を果たすことは難しいと考える。」

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なんだこれは! どうして維新がどこまで本気かわからない岸田首相の自民党総裁任期内の改憲の「約束」を後押しするのか? これが維新の総意なんでしょうか。いま衆院の早期解散の可能性が取り沙汰されていますが、参議院の憲法審査会委員の小西洋之氏(立民)が、6月11日にこのようにツイートしています。

「国会の委員会や本会議の運営は、与党第一党(自民)と野党第一党(立憲)が協議をして決めます。つまり、維新が野党第一党になることは、国会に野党がいなくなるのと同じことです。なぜなら、批判も対決もしない、する能力もない維新など与党からすれば楽勝だからです。まさに大政翼賛会です。」

私たちは、想像以上に重要かつ困難な状況に直面しているのかもしれません。ささやかながら、これからも憲法審査会の傍聴記の中で維新という党派の危険性を暴露する情報を発信していきます。

この日の傍聴者は35人ほどで、記者は4、5人でした。
いつもと同じく、この日も自民党の欠席者が多く5、6人から10人以上に及ぶこともありましたが、今回は自民の委員の憲法審への向き合い方を象徴するおもしろい(というより腹立たしい)場面がありましたので、紹介しておきます。
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自民の委員には、居眠りしたり頻繁に入退場を繰り返す者が多いのですが、この日は新藤義孝氏も2度にわたって短い時間でしたが席を外しました。その1度目、玉木雄一郎氏(国民)の発言中に席を立った新藤氏が程なくして戻ってきたとき、議場の数カ所に用意されている水差し(ついこの間まではペットボトルでしたが、コロナ禍がだいぶ収まったと判断したのでしょうか、いまは水差しが置かれています)を自席まで持ってきて、コップに水を注ぎました。そのとき新藤氏は隣席の上川陽子氏のコップにも水を注ごうとしたのですが、上川氏は眠っていてなかなかそれに気づきませんでした。水差しはさらにその隣りの伊藤信太郎氏、柴山昌彦氏まで回されましたが、柴山氏も居眠りしていたのです。
つまり、玉木氏の発言中、自民党の幹事5名(森会長を除く)のうち1人は席を立ち、2人は寝ていて、議論を聞いていなかったのです。

他会派の委員もときおり居眠りしていますが、自民党にははるかに及びません。また、自民党のように頻繁に出入りを繰り返す委員もいません(いちばん目立つのは細野豪志氏です)。毎週定例日開催を強行するなら、もっと真面目にやれと言いたいと思います。(銀)

溜飲を下げることができた山本太郎氏の発言……6/7{参議院}憲法審査会傍聴記

百万人署名運動ブログより

6月7日(水)14時30分から15時35分頃まで、今国会7度目の参議院憲法審査会が開催されました。第1回の4月5日以降この日まで9回の定例日がありましたが、審査会が開かれなかったのは4月19日と5月24日の2回だけということになります。

先週まで6回の審査会では参議院の緊急集会について4回、合区問題について2回の審議が行われ(コロコロ議題が変わる衆院審査会とは対照的です)、今回はその2つのテーマについて各会派の代表が1人10分以内で意見を表明しましたが、全ての委員が緊急集会の方に大半の時間を割いていました。
yurusuna
以下、この日の議事の注目点及び各委員の発言の要旨を報じた『東京新聞』のウェブサイトに掲載された2本の記事を転載させていただきます。

緊急集会 自民が「衆院任期満了時も」と見解 立民は「70日を超えても開催可」と主張 参院憲法審査会
『東京新聞TOKYO Web』2023年6月7日

参院憲法審査会は7日、参院の緊急集会を巡って各会派が意見表明した。自民党は憲法が衆院解散後と明記する開催時期について、衆院議員の任期満了時も含まれるという見解を示した。

緊急集会は、衆院解散後の緊急時に参院が国会の権能を代行する制度。自民は従来、任期満了時の開催には改憲が必要だと主張していたが、この日は山本順三氏が「一時的な衆院議員の不存在という意味では解散も任期満了も変わりはない」と述べた。
開催できる期間については、憲法が衆院解散から40日以内に総選挙を実施し、選挙の日から30日以内の特別国会召集を定めていることを踏まえて「70日間を大きく超えることは憲法の想定外」と指摘。総選挙の実施が長期にわたって困難になる事態に備え、議員任期延長規定の創設に向けた改憲論議を深めるべきだと主張した。

立民の杉尾秀哉氏は「一日も早い総選挙の実施を必須としつつ、70日を超えても開催できると解すべきだ」として、改憲に反対した。共産党とれいわ新選組も、議員任期延長のための改憲に強く反発した。(佐藤裕介)

参院憲法審査会の要旨(2023年6月7日)
『東京新聞TOKYO Web』2023年6月7日

7日の参院憲法審査会での発言の要旨は次の通り。
山本順三氏(自民)
一時的な衆院議員の不存在という意味では、衆院解散も任期満了も変わりなく、任期満了時にも参院の緊急集会による対応を認めうる。(期間について)70日間を大きく超えることは、憲法の想定外だ。緊急集会は有事の場合に活用できないものではないが、(憲法に)有事を想定した制度が十分に整備されているとは言えない。緊急集会に加え、緊急政令や緊急財政処分、議員任期延長について議論を深めるべきだ。
杉尾秀哉氏(立憲民主) 
緊急集会は1日も早い総選挙の実施を必須としつつ、緊急性を要する立法等を行う必要がある場合に限り、70日を超えても開催できると解すべきだ。緊急集会の根本趣旨に言及もないまま、70日間限定説を繰り返すのは、緊急集会を恣意的に曲解するものだ。(権力の)乱用排除の制度を破壊し、乱用可能な憲法改正を行おうとするものだ。わが会派は絶対に容認できず、任期延長改憲には明確に反対する。
西田実仁氏(公明) 
民主的正統性を有する国会に戻す力は、緊急集会のほうが、任期延長等による国会よりも大きいと言える。衆院解散後または任期満了前後に緊急事態が発生した場合の対応策として2案が考えられる。緊急集会により対応し、可能な範囲で総選挙を実施するA案。緊急集会の議決による元衆院議員の身分復活や、国会の議決による任期延長で対応するB案。それぞれに論点、反論が考えられる。さらなる議論を望む。
音喜多駿氏(維新) 
緊急集会を行えるのは70日以内で、その限界を理由の一つとして、緊急事態条項が必要だ。衆院解散後あるいは任期満了後に緊急事態が発生し、総選挙の実施が困難となり、長期にわたり衆院が不在となる場合を現行憲法は想定していない。長期の緊急事態の際(緊急集会に)国会そのものの役目を負わせる解釈は、もともとの制度設計にない過剰な役割を負わせるもので、極めて不自然な解釈になっている。
大塚耕平氏(国民民主) 
衆院議員の任期満了による総選挙の場合に緊急集会を開くことについては問題ない。衆院解散と任期満了という原因に違いがあるとはいえ、衆院議員が存在しないという状況において違いがない。緊急集会を開催しうる期間は制約がないと考える。法の趣旨、緊急集会の目的に鑑みれば、衆院不在、衆院が有効に機能しない場合、緊急集会を開けるものとみなすのが合理的な解釈で、期間に制約を設けるべきではない。
山添拓氏(共産) 
改憲は政治の優先課題として求められていない。だからこそ、憲法審査会を動かすべきではない。今国会では衆院議員の任期延長や緊急事態条項の創設など、憲法改正が必要ではないかとの意見が繰り返し出され、緊急集会を巡り、参院として考え方をまとめるべきとの主張までされた。国民の願いに背を向け、国会の多数派工作で改憲案の擦り合わせを図ろうとするもので、政治の役割を何重にも履き違えている。
山本太郎氏(れいわ)
紛争や大規模災害に見舞われても、世界各国では選挙を実施し、有権者の参政権を保障し、民主主義を維持している。非常事態だからこそ、制約はあっても国民に1票を投じる権利を保障することが重要で、非常事態への対応を含め政権は国民からの評価を受ける必要がある。選挙ができない事態は政府が恣意的に認定することで生まれる。国民の審判を受けたくない政権に、選挙ができない事態を安定させてはいけない。
*引用、ここまで。

参院緊急集会の活用 一部の党は衆参で見解違い 参院憲法審査会

これは、この日の参院憲法審について報じた『NHK NEWS WEB』の記事(2023年6月7日付)の見出しですが、私の印象では衆参で見解が一致していたのは維新の会と共産党だけで、他の4党派(自民、立民、公明、国民)では多かれ少なかれ違いが見られました。

まず、自民党の山本順三氏は、上掲の『東京新聞』の記事で紹介されているように、「任期満了時にも参議院の緊急集会による対応を認め得ると考えている」と明言しました。

また、立憲民主党の杉尾秀哉氏は、これも『東京新聞』の記事にありますが、「会派を代表して意見を述べる」として、「憲法審の毎週開催で70日間限定説を繰り返すのは緊急集会を意図的に曲解するもので、乱用排除の制度を破壊して乱用可能な改憲を行おうとするものと断ぜざるを得ない。このような憲法尊重擁護義務と立憲主義に反する暴論は国民と参議院を愚弄するもので絶対に容認できず、任期延長の改憲には明確に反対する」と、今ひとつ煮え切らない発言の多い衆院審査会の同党の主要メンバーとは違って、曲解、破壊、暴論、愚弄など強烈な言葉を連発しながら意見を表明しました。

公明党については、前回の参院憲法審でも衆院の委員とは異なる発言がありましたが(興味のある方は、http://millions.blog.jp/archives/90761475.htmlをご覧ください)、今回も西田実仁氏は「参議院公明会派としての意見」だとの前提を置いた上で、「衆議院議員の任期延長による対応も、民主的正当性を考えれば長期間にわたる対応ができるかどうかは議論があり得るところであり、参議院の緊急集会との間で根本的な差異があるとまでは言えない。民主的正当性のある正規の国会に戻す回復力は、国会の機能を代行しているにすぎない緊急集会の方が、衆院議員の任期延長により衆参がそろう国会より大きいと言えるかもしれない」と述べていました。

大塚耕平氏(国民民主)の驚くべき発言

そして今回(いい意味で)いちばん驚かされたのは、大塚耕平氏の以下のような発言でした。
「衆議院議員の任期満了による総選挙の場合に緊急集会を開くことは問題ないと考える。
緊急集会を開催し得る期間については制約がないと考える。法の趣旨、緊急集会の目的に鑑みれば、衆議院が存在しない場合あるいは有効に機能しない場合は緊急集会を開けるとみなすのが合目的性の観点から合理的な解釈であり、期間に制約を設けるべきではない。
国会法101条では、参議院の緊急集会において議員は内閣総理大臣から緊急集会の請求の際に示された案件に関連のあるものに限って議案を発議できると定めているが、緊急事態に対応するという合目的性の観点からは議案に制約を設けることは適切ではないと思う。

大塚氏は「合目的性の観点から意見を申し上げる」と述べた上で上記の見解を披露し、私は氏が自認しているように合理的な解釈だと思いました。ただ、衆院憲法審で玉木雄一郎氏が繰り返している発言とは全く異なる内容であり、代表(玉木氏)と代表代行兼政調会長(大塚氏)の見解がこんなに食い違っているこの党はどうなっているのかなとも感じました。

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山本太郎氏(れいわ)の胸のすく発言

この日のハイライトは、最後に意見を述べた山本太郎氏の発言でした。
氏はまず「国民の投票権を制限しなければいけない非常事態とは一体何か」と問いを発し、「紛争や大規模災害に見舞われても、世界各国では予定どおり選挙を実施し、有権者の参政権を保障して民主主義を維持している」として、具体的な事例を列挙しました。その中から2つ紹介します。

▽ 2014年、クリミアをロシアに占拠され、東部で内戦と呼べるような状況が続くウクライナ。クリミアもウクライナの一部と認める以上完全な形での選挙ではなかったが、2019年、ウクライナは議会選挙を実施し、投票権は尊重された。

▽ 東日本大震災を上回る犠牲者を出したと言われる大震災のあったトルコ。復旧は道半ばだが今年5月には議会選挙と大統領選挙が行われた。エルドアン政権の震災対応を批判する有権者は野党候補の支持に回り決選投票にもつれ込んだが、エルドアン氏が非常事態を理由に選挙の延期や自らの任期の延長を図ることはなかった。与野党、自治体、NGOなどが協力し、ロイターによれば5月14日、避難者が地元の選挙区で投票できるよう数万台の無料バスを手配、通常は投票所となる学校が被災したためテントやコンテナによる仮設投票所を設置した。

そして山本氏は、次のように続けます。
「自民党や維新などが訴える選挙ができない状態とは何なのか。火星人の襲来かアルマゲドンか。選挙ができない事態とは、客観的に存在するというより政府が恣意的に認定することで生まれるものだ。国民の審判を受けたくない政権に選挙ができない事態を認定させてはいけない。

東日本大震災のような大規模災害時に求められるのは中央政府の権限の強化ではない。日弁連が実施したアンケートによれば、災害時には国ではなく市町村など自治体の権限を強化する必要があり、現行憲法に緊急事態条項がないことが災害対応の障害にはなっていない。緊急事態条項の提案は、被災地、被災者の意思を踏みにじり震災を利用する火事場泥棒的な行為だと言える。

なるほどマーク

さらに追い打ちをかけるように、山本氏は「ときの内閣のメンバーが危機対応にたけた危機意識の高い人たちとは限らない。例えば歴代の自民党政権の幹部は、災害、ミサイル発射という危機のとき自らの選挙運動を優先し、ゴルフや酒盛りで遊びほうける常習犯だった」と指摘し、またも具体例を提示しました。

▽ 2021年10月19日、衆議院選挙中に北朝鮮がミサイルを発射した際、岸田首相と官房長官は選挙の応援で都内にいなかった。首相は第一報を受けた後、さらにもう1カ所、仙台の演説会に向かった。

▽ 2019年7月25日から29日まで、安倍首相が夏休みを取得していた初日、北朝鮮がミサイルを発射したが、首相はその約1時間後に別荘を出発しゴルフ場へ向かった。

▽ 2018年6月28日から7月8日にかけての西日本豪雨まっただ中の7月5日、議員宿舎で開かれた宴会「赤坂自民亭」には安倍首相、岸田政調会長、小野寺防衛省も参加した。官邸で関係省庁の情報を収集し指示を発するべき役割の西村官房長官はツイッターに宴会の写真を添付した。

▽ 2014年8月20日、広島市の集中豪雨に迅速な対応が求められていた状況で、安倍首相は朝8時頃からゴルフを始め、午後9時20分頃までプレーして11時頃官邸に到着した。

最後に、山本氏はこう述べて発言を締めくくりました。
「緊張感、責任感、危機管理という言葉とは無縁の大間抜けたちが非常事態を理由に自ら延命できるようになったらいったいどうなるのか。危機意識のない政府を選挙で退陣させることもできなくなってしまう。そのような不届き者が憲法を変えたいと言えないように先回りしているのが現行憲法であり、参議院の緊急集会だ。いまある憲法を守れ。それ以上でも以下でもない。

本審査会の時間を偏ったことに使ってほしくない。憲法審査会では、いまの社会状況の中で苦しんでいる人々のため、間違った政策を正すために違憲状態にある問題を話し合うべきだ。

なるほどマーク

今回も、途中席を外す者はいたものの委員の出席率は高く、開会時から30分くらい、そして閉会の少し前から閉会時までは全員が出席していました。
傍聴者数は25人ほどでいつもと同程度、前回は1人しかいなかった記者は3、4人でした。(銀)

参議院の緊急集会をめぐる長谷部恭男氏の見解に改憲勢力が猛反発、暴言や空論も飛び出す(6/1衆議院憲法審査会傍聴記)

百万人署名運動ブログより

6月1日(木)10時から衆議院憲法審査会が開かれ、予定された時間を少しオーバーして11時40分頃閉会しました。3月2日の第1回から、5月4日の休日を挟んで13回連続の定例日開催となりました。
yurusuna
この日は、参議院の緊急集会をテーマとして委員間の討議が行われ、最初に各会派の委員7人が1人7分以内で、続いて発言を希望する委員が1人5分以内で意見を表明しました。改憲勢力の委員たちは前々回、5月18日の参考人質疑で長谷部恭男氏(早稲田大学大学院教授)が述べた見解にこぞって反論していましたが、その内容は従来の主張を繰り返すもので新たな論点は見られず、参考人質疑を経た後も彼らの思考回路は全く変わらなかったことが明らかになりました。
それを象徴していたのが、今回も新藤義孝氏が配布した「論点」ペーパー(下図)です。

衆院憲法審新藤資料

上図で、例えば、「論点」の「1.場面の限定」について、「参考人の見解」は2人とも任期満了時にも「(b) 類推適用可能」であったにもかかわらず、新藤氏は「今後の議論の方向性」として「条文上は (a) が適当」だが「(b) もあり得る」と歪曲しています。

また、「2.期間の限定」について、長谷部氏は「70日間を超えることも可」という見解を示していましたが、新藤氏はこれを「多少の延長もあり得る」と矮小化しています。

さらに、私がいちばんひどいと思ったのは下段の「議論に当たって留意すべき事項」の部分で、「議員任期延長などは喫緊かつ必須」、「緊急事態条項の創設について議論を深める」などと記したばかりでなく、改憲勢力の中でも合意されていない(公明党が明確に反対している)「緊急政令・緊急財政処分について整備が必要」とまで書いていることです。

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こんな人物が筆頭幹事として我が物顔で憲法審査会の議論を仕切っているのは、本当におそろしいことです。少なくとも形式上は公正に、最低でも公正に見えるように運営すべきところ、自分だけ「論点」ペーパーを出しまくっておきながら階猛氏(立民)の資料提出は認めないなど、今国会での新藤氏の傍若無人ぶりは目に余ります。

今回の報告では、まず『産経新聞』のウェブサイトの記事を転載させていただきます。改憲勢力寄りにバイアスが強くかかっている記事で、例えば最初の段落の「識者の意見は尊重しつつ」とか最後の段落の「立民や共産党からは長谷部氏を絶賛する声が相次ぎ」という表現は私の実感と大きく異なりますが、全体としてこの日の審査会の雰囲気をよく反映していると思ったからです。

参考人の長谷部氏に改憲勢力から反論 衆院憲法審
『産経ニュース』2023年6月1 日

1日の衆院憲法審査会では、前々回の参考人として改憲による国会議員の任期延長論を批判した早大大学院の長谷部恭男教授に対し、憲法改正に前向きな政党が違和感を表明する場面が目立った。長谷部氏はかつて憲法審の場で「安保法制は違憲」と断じ、護憲派などの反対運動が盛り上がるきっかけを作った。識者の意見は尊重しつつ、反論すべきは反論する狙いがある。

この日の憲法審で国民民主党の玉木雄一郎代表は「蓋然性が低くても可能性がある限り、(国会議員は)国民の生命や権利を守るために『あるべき法制度』を構築する責任を負っている。危機に備えるかどうかを決めるのは学者ではない」と述べた。これは5月18日の憲法審で長谷部氏が示した見解への反論だ。

衆院解散後の緊急事態に参院が国会機能を代行する「参院の緊急集会」を巡っては、総選挙を経て特別国会までの衆院不在の70日間に限られるとの見方がある。このため、自民党や公明党、日本維新の会、国民民主などは国民の安全を守るため改憲で緊急事態条項を新設し、国会議員の任期延長などを可能にしておくべきだと訴えてきた。

ただ、緊急集会の活用に前向きな長谷部氏は先月18日の憲法審で「日数を限った文言にこだわり、任期延長議論を進めるべきではない」と主張。国政選挙が長期間困難となるような緊急事態に関しても「実際に発生し得るかというと、かなり疑いを持ってもよいのではないか」と述べた。

国会では新型コロナウイルスの蔓延などを踏まえ、広範囲で選挙の実施が困難となる事態は発生し得るとの声が根強い。1日の憲法審では、司法試験考査委員として憲法の科目で問題作成などの経験を持つ自民の山下貴司元法相が「緊急集会に関する見解を正解とするわけにはいかない。(衆院不在の)国会の片翼飛行を長期化させかねない」と長谷部氏の見解に懸念を表明。また、維新の小野泰輔氏も「有事が起こったときになりふり構わずに何でもありだというのが本当に立憲主義なのか」と違和感を口にした。

長谷部氏は平成27年(引用者注:『産経』は元号表記を原則としています。西暦では1995年です)に安全保障関連法案が衆院憲法審で取り上げられた際、与党側が推薦した参考人だったにもかかわらず「違憲」と明言し、護憲派を勢いづけた。1日の衆院憲法審では立民や共産党からは長谷部氏を絶賛する声が相次ぎ、立民の階猛氏は「立憲主義の本質を踏まえたものであり、まさに正論だ」と持ち上げた。(太田泰、内藤慎二)
* 引用、ここまで。

続いて、今回もこの日の各委員の発言の要旨をまとめた『東京新聞』のウェブサイトに掲載された記事を転載させていただきます。

衆院憲法審査会の要旨(2023年6月1日)
『東京新聞TOKYO Web』2023年6月1日

衆院憲法審査会が1日に開かれた。発言の要旨は次の通り。
◆各会派代表の意見
新藤義孝氏(自民)
参院の緊急集会は平時の制度として、適用範囲を拡張できるか検討してはどうか。有事においても国会機能を維持するため、議員任期の延長をはじめ、どのような緊急事態条項を整備すべきか議論を煮詰める必要が深まった。内閣の緊急政令や緊急財政処分の議論を深めるべきとも考える。緊急事態条項の創設について、憲法審査会として総括的な論点整理を行ってはどうか。

中川正春氏(立憲民主)
70日を超えて選挙困難事態が想定される場合、議員任期を延長して対応する案が出ているが、現時点で必要ない。70日を超えたからといって緊急集会の機能が否定されることはない。緊急集会の期間に一定の制約があるとの共通認識に達した場合、議員任期延長の議論を進めることもあり得る。緊急集会の議論は、参院の論点整理を尊重していくことが必要だ。

岩谷良平氏(維新)
議員任期延長は国民の選挙権を奪うため、認めるべきではないとの主張がある。しかし、あらかじめ憲法で緊急事態における議員任期延長を規定しておけば、民主的正統性は確保される。70日を超える有事の際、参院の緊急集会で対応することには多くの問題があるため、いつ起こるかわからない有事に備え、一刻も早く憲法を改正して、緊急事態条項を創設すべきだ。

浜地雅一氏(公明)
70日間を超えるような選挙困難事態には、一定の要件のもと、国会議員の任期延長を認めていくべきとの立場だ。乱用の危険性の指摘がある。わが党としては、任期延長の議決要件を出席議員の3分の2の特別議決とし、延長期間は原則6カ月、再延長できる場合も1年間を上限とする案を提示している。時の政権が選挙期日を無用に引き延ばす乱用の危険は回避できる。

玉木雄一郎氏(国民民主)
緊急集会の期間は最大70日間とすべきだ。70日という数字が書いてあることの意味は捨てがたく、それを破られたら、どこまでが限界か分からなくなる。仮に70日を超えて緊急集会を適用できるとして、いつまで可能か、期間を決めるのは誰か、憲法に規定がない以上、その決定は時の内閣が行うことになり、権力の乱用につながる恐れを払拭できない。

赤嶺政賢氏(共産)
議員任期延長の口実として、国会機能や二院制の維持が強調されているが、その大前提は、国会が国民に正当に選挙された議員で構成されていることだ。人為的に任期を延長し、国民から信任を受けていない議員が長期にわたって居座り続けることは許されない。選挙制度の改善を議論すればよいのであって、憲法を変えて任期延長を可能にするのは、本末転倒の議論だ。

北神圭朗氏(有志の会)
憲法54条1項は内閣の権力乱用を防止する規定で、(緊急集会の)日数を限定しているのは重たい。条文の性質から厳格に解釈されるべきで、緊急集会が70日間を超えることは難しい。70日間を超える選挙困難事案には、緊急集会よりも、憲法上国会における事前の厳格な手続きと事後の司法による関与を要件とする議員任期の延長制度の明文化が望ましい。

◆各委員の発言
柴山昌彦氏(自民)
緊急事態が終了した後には、選挙が実施され、新たに政策の見直しが行われる。民主主義が健全に機能していれば、民意を反映していない政権の居座りなどを考える余地はない。

近藤昭一氏(立民)
緊急事態における国会議員の任期延長は、結局、国会議員を固定化し、内閣の独裁を生む恐れがある。緊急事態に必要なのは、どんな状況でも選挙ができるようにする平時からの備えだ。

小野泰輔氏(維新)
平時は(緊急集会を最大70日とする)数字を守らなければいけないが、有事には守らなくていいというのは乱暴な議論だ。われわれは有事にギリギリでルールを守る議論をしている。

山下貴司氏(自民)
緊急事態条項について、各党から相当な意見の蓄積がなされている。各党の主な意見を衆院法制局にまとめさせ、国民に見える形で、論点の議論ができるようにしていただきたい。

階猛氏(立民)
解散から次の国会召集までの期間を縛る70日ルールにより、論理必然的に緊急集会の期間を最大70日に縛る解釈は成り立たない。不確かな解釈を根拠に憲法改正することは許されない。

北側一雄氏(公明)
緊急事態における国会議員の任期延長問題は昨年来、議論を積み重ねてきた。5会派の考え方はほぼ共通している。立民、共産との争点、違いは明確になってきている。論点整理すべきだ。
* 引用、ここまで。
 
改憲勢力の暴論、空論の数々

と小見出しを付けましたが、以下、この日の発言から私が選んだワースト3を紹介します。

まず、玉木雄一郎氏(国民)は次のように述べました。
40日や30日といった具体的な数字の入った準則規定は平時には100%守らなければならないが、緊急時にはまず生き延びることが大事だから従わなくてもいいという(長谷部恭男氏の)主張は、緊急事態を理由に行政の解釈で憲法に書かれているルールを恣意的に拡大することに道を開くものであり、権力の乱用につながる危険性をはらんでいる。
こうした緊急事態の法理を認めれば、憲法9条の規定や解釈が全く意味がなくなってしまう。国家の存亡をかけた究極の緊急事態が戦争であり、そのとき国家の生き残りのためなら敵基地攻撃どころかフルスペックの集団的自衛権の行使も可能となる。条文解釈から導かれる専守防衛や必要最小限の制限も消え失せてしまうだろう。

これは、前回の憲法審で、国民投票がテーマとされていたにもかかわらず玉木氏が行った発言をほとんどそのまま繰り返したものですが、あまりにも論理が飛躍していて全く付いていけません。任期延長で失職した衆院議員が居すわることは「権力の乱用」につながらないのか、(憲法9条の条文から導かれるかどうかはともかく)「専守防衛や必要最小限の制限」がすでに大きく毀損されている実態をどう捉えているのか、玉木氏の見解を質したいところです。
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憲法審の幹事である柴山昌彦氏(自民)の発言にも驚きました。
「もし議員任期の延長を想定しなければ、今日この後ひじょうに毒性の高い感染症が発生して、今後5年間選挙困難事態が継続した場合には、衆議院議員のみならず参議院議員も1人もいなくなってしまう。緊急集会も開催されないということになりかねない。」

仮にこんな途方もない緊急事態が発生した場合、柴山氏は衆院議員の任期延長でそれを乗り切れると考えているのでしょうか。なんとも論評のしようもない意見であり、「何をか言わんや」という言葉しか浮かんできません。

3人目は、これも憲法審幹事の山下貴司氏(自民)の発言。上掲の『産経ニュース』の記事でも紹介されていますが、氏はこのように述べました。
「私は議員になる前、憲法担当の司法試験考査委員として様々な憲法学者の学説に触れる機会があったが、その経験に照らしても、立法府の一員として長谷部参考人の見解を正解とするわけにはいかない。」
山下氏はこれに続けて自身の考えを語りましたが、言うまでもなく司法試験考査委員の経験は氏の所論の正当性を保証するものではなく、氏に他者の見解を「正解とするわけにはいかない」とする資格はありません。それぞれの主張の当否はともかく、長年にわたって憲法の研究に取り組んでこられた長谷部氏に対してとんでもなく失礼な言い方ではなかったでしょうか。

最後に、この日改憲勢力の何人かの委員がそろって口にしたことを報告しておきます。それは、緊急事態条項に関する議論を今国会中に整理しておきたいということでした。

新藤義孝氏(自民)は「議員任期の延長をはじめとする緊急事態条項の創設について、総括的な論点整理を行ってはどうか」、山下貴司氏(自民)は「緊急事態条項について出された主な意見を衆議院法制局に取りまとめさせ、国民に見える形で議論できるように」、北側一雄氏(公明)は「国会議員の任期延長問題について(各会派の意見を)この国会中に是非整理してもらえれば」と述べました。

自民の2氏は任期延長だけでなく緊急事態条項全般について、北側氏は任期延長に限定しての発言であるという違いはありますが、終盤に差しかかった今国会でどこまで議論が進むのか警戒しなければなりません。それにしても、山下氏の衆院法制局に対する「取りまとめさせ」という上から目線丸出しの言い方はどうでしょう。私はとても不愉快に感じました。
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この日の傍聴者は30人強で、記者は5人いました。
最初3、4人だった自民党の欠席者は、開会後30分も経たないうちに6~10人に増え、頻繁に入退場を繰り返す委員が目立ちました。立民の委員も1、2人欠席している時間が長かったです。(銀)
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