溜飲を下げることができた山本太郎氏の発言……6/7{参議院}憲法審査会傍聴記

百万人署名運動ブログより

6月7日(水)14時30分から15時35分頃まで、今国会7度目の参議院憲法審査会が開催されました。第1回の4月5日以降この日まで9回の定例日がありましたが、審査会が開かれなかったのは4月19日と5月24日の2回だけということになります。

先週まで6回の審査会では参議院の緊急集会について4回、合区問題について2回の審議が行われ(コロコロ議題が変わる衆院審査会とは対照的です)、今回はその2つのテーマについて各会派の代表が1人10分以内で意見を表明しましたが、全ての委員が緊急集会の方に大半の時間を割いていました。
yurusuna
以下、この日の議事の注目点及び各委員の発言の要旨を報じた『東京新聞』のウェブサイトに掲載された2本の記事を転載させていただきます。

緊急集会 自民が「衆院任期満了時も」と見解 立民は「70日を超えても開催可」と主張 参院憲法審査会
『東京新聞TOKYO Web』2023年6月7日

参院憲法審査会は7日、参院の緊急集会を巡って各会派が意見表明した。自民党は憲法が衆院解散後と明記する開催時期について、衆院議員の任期満了時も含まれるという見解を示した。

緊急集会は、衆院解散後の緊急時に参院が国会の権能を代行する制度。自民は従来、任期満了時の開催には改憲が必要だと主張していたが、この日は山本順三氏が「一時的な衆院議員の不存在という意味では解散も任期満了も変わりはない」と述べた。
開催できる期間については、憲法が衆院解散から40日以内に総選挙を実施し、選挙の日から30日以内の特別国会召集を定めていることを踏まえて「70日間を大きく超えることは憲法の想定外」と指摘。総選挙の実施が長期にわたって困難になる事態に備え、議員任期延長規定の創設に向けた改憲論議を深めるべきだと主張した。

立民の杉尾秀哉氏は「一日も早い総選挙の実施を必須としつつ、70日を超えても開催できると解すべきだ」として、改憲に反対した。共産党とれいわ新選組も、議員任期延長のための改憲に強く反発した。(佐藤裕介)

参院憲法審査会の要旨(2023年6月7日)
『東京新聞TOKYO Web』2023年6月7日

7日の参院憲法審査会での発言の要旨は次の通り。
山本順三氏(自民)
一時的な衆院議員の不存在という意味では、衆院解散も任期満了も変わりなく、任期満了時にも参院の緊急集会による対応を認めうる。(期間について)70日間を大きく超えることは、憲法の想定外だ。緊急集会は有事の場合に活用できないものではないが、(憲法に)有事を想定した制度が十分に整備されているとは言えない。緊急集会に加え、緊急政令や緊急財政処分、議員任期延長について議論を深めるべきだ。
杉尾秀哉氏(立憲民主) 
緊急集会は1日も早い総選挙の実施を必須としつつ、緊急性を要する立法等を行う必要がある場合に限り、70日を超えても開催できると解すべきだ。緊急集会の根本趣旨に言及もないまま、70日間限定説を繰り返すのは、緊急集会を恣意的に曲解するものだ。(権力の)乱用排除の制度を破壊し、乱用可能な憲法改正を行おうとするものだ。わが会派は絶対に容認できず、任期延長改憲には明確に反対する。
西田実仁氏(公明) 
民主的正統性を有する国会に戻す力は、緊急集会のほうが、任期延長等による国会よりも大きいと言える。衆院解散後または任期満了前後に緊急事態が発生した場合の対応策として2案が考えられる。緊急集会により対応し、可能な範囲で総選挙を実施するA案。緊急集会の議決による元衆院議員の身分復活や、国会の議決による任期延長で対応するB案。それぞれに論点、反論が考えられる。さらなる議論を望む。
音喜多駿氏(維新) 
緊急集会を行えるのは70日以内で、その限界を理由の一つとして、緊急事態条項が必要だ。衆院解散後あるいは任期満了後に緊急事態が発生し、総選挙の実施が困難となり、長期にわたり衆院が不在となる場合を現行憲法は想定していない。長期の緊急事態の際(緊急集会に)国会そのものの役目を負わせる解釈は、もともとの制度設計にない過剰な役割を負わせるもので、極めて不自然な解釈になっている。
大塚耕平氏(国民民主) 
衆院議員の任期満了による総選挙の場合に緊急集会を開くことについては問題ない。衆院解散と任期満了という原因に違いがあるとはいえ、衆院議員が存在しないという状況において違いがない。緊急集会を開催しうる期間は制約がないと考える。法の趣旨、緊急集会の目的に鑑みれば、衆院不在、衆院が有効に機能しない場合、緊急集会を開けるものとみなすのが合理的な解釈で、期間に制約を設けるべきではない。
山添拓氏(共産) 
改憲は政治の優先課題として求められていない。だからこそ、憲法審査会を動かすべきではない。今国会では衆院議員の任期延長や緊急事態条項の創設など、憲法改正が必要ではないかとの意見が繰り返し出され、緊急集会を巡り、参院として考え方をまとめるべきとの主張までされた。国民の願いに背を向け、国会の多数派工作で改憲案の擦り合わせを図ろうとするもので、政治の役割を何重にも履き違えている。
山本太郎氏(れいわ)
紛争や大規模災害に見舞われても、世界各国では選挙を実施し、有権者の参政権を保障し、民主主義を維持している。非常事態だからこそ、制約はあっても国民に1票を投じる権利を保障することが重要で、非常事態への対応を含め政権は国民からの評価を受ける必要がある。選挙ができない事態は政府が恣意的に認定することで生まれる。国民の審判を受けたくない政権に、選挙ができない事態を安定させてはいけない。
*引用、ここまで。

参院緊急集会の活用 一部の党は衆参で見解違い 参院憲法審査会

これは、この日の参院憲法審について報じた『NHK NEWS WEB』の記事(2023年6月7日付)の見出しですが、私の印象では衆参で見解が一致していたのは維新の会と共産党だけで、他の4党派(自民、立民、公明、国民)では多かれ少なかれ違いが見られました。

まず、自民党の山本順三氏は、上掲の『東京新聞』の記事で紹介されているように、「任期満了時にも参議院の緊急集会による対応を認め得ると考えている」と明言しました。

また、立憲民主党の杉尾秀哉氏は、これも『東京新聞』の記事にありますが、「会派を代表して意見を述べる」として、「憲法審の毎週開催で70日間限定説を繰り返すのは緊急集会を意図的に曲解するもので、乱用排除の制度を破壊して乱用可能な改憲を行おうとするものと断ぜざるを得ない。このような憲法尊重擁護義務と立憲主義に反する暴論は国民と参議院を愚弄するもので絶対に容認できず、任期延長の改憲には明確に反対する」と、今ひとつ煮え切らない発言の多い衆院審査会の同党の主要メンバーとは違って、曲解、破壊、暴論、愚弄など強烈な言葉を連発しながら意見を表明しました。

公明党については、前回の参院憲法審でも衆院の委員とは異なる発言がありましたが(興味のある方は、http://millions.blog.jp/archives/90761475.htmlをご覧ください)、今回も西田実仁氏は「参議院公明会派としての意見」だとの前提を置いた上で、「衆議院議員の任期延長による対応も、民主的正当性を考えれば長期間にわたる対応ができるかどうかは議論があり得るところであり、参議院の緊急集会との間で根本的な差異があるとまでは言えない。民主的正当性のある正規の国会に戻す回復力は、国会の機能を代行しているにすぎない緊急集会の方が、衆院議員の任期延長により衆参がそろう国会より大きいと言えるかもしれない」と述べていました。

大塚耕平氏(国民民主)の驚くべき発言

そして今回(いい意味で)いちばん驚かされたのは、大塚耕平氏の以下のような発言でした。
「衆議院議員の任期満了による総選挙の場合に緊急集会を開くことは問題ないと考える。
緊急集会を開催し得る期間については制約がないと考える。法の趣旨、緊急集会の目的に鑑みれば、衆議院が存在しない場合あるいは有効に機能しない場合は緊急集会を開けるとみなすのが合目的性の観点から合理的な解釈であり、期間に制約を設けるべきではない。
国会法101条では、参議院の緊急集会において議員は内閣総理大臣から緊急集会の請求の際に示された案件に関連のあるものに限って議案を発議できると定めているが、緊急事態に対応するという合目的性の観点からは議案に制約を設けることは適切ではないと思う。

大塚氏は「合目的性の観点から意見を申し上げる」と述べた上で上記の見解を披露し、私は氏が自認しているように合理的な解釈だと思いました。ただ、衆院憲法審で玉木雄一郎氏が繰り返している発言とは全く異なる内容であり、代表(玉木氏)と代表代行兼政調会長(大塚氏)の見解がこんなに食い違っているこの党はどうなっているのかなとも感じました。

yjimage

山本太郎氏(れいわ)の胸のすく発言

この日のハイライトは、最後に意見を述べた山本太郎氏の発言でした。
氏はまず「国民の投票権を制限しなければいけない非常事態とは一体何か」と問いを発し、「紛争や大規模災害に見舞われても、世界各国では予定どおり選挙を実施し、有権者の参政権を保障して民主主義を維持している」として、具体的な事例を列挙しました。その中から2つ紹介します。

▽ 2014年、クリミアをロシアに占拠され、東部で内戦と呼べるような状況が続くウクライナ。クリミアもウクライナの一部と認める以上完全な形での選挙ではなかったが、2019年、ウクライナは議会選挙を実施し、投票権は尊重された。

▽ 東日本大震災を上回る犠牲者を出したと言われる大震災のあったトルコ。復旧は道半ばだが今年5月には議会選挙と大統領選挙が行われた。エルドアン政権の震災対応を批判する有権者は野党候補の支持に回り決選投票にもつれ込んだが、エルドアン氏が非常事態を理由に選挙の延期や自らの任期の延長を図ることはなかった。与野党、自治体、NGOなどが協力し、ロイターによれば5月14日、避難者が地元の選挙区で投票できるよう数万台の無料バスを手配、通常は投票所となる学校が被災したためテントやコンテナによる仮設投票所を設置した。

そして山本氏は、次のように続けます。
「自民党や維新などが訴える選挙ができない状態とは何なのか。火星人の襲来かアルマゲドンか。選挙ができない事態とは、客観的に存在するというより政府が恣意的に認定することで生まれるものだ。国民の審判を受けたくない政権に選挙ができない事態を認定させてはいけない。

東日本大震災のような大規模災害時に求められるのは中央政府の権限の強化ではない。日弁連が実施したアンケートによれば、災害時には国ではなく市町村など自治体の権限を強化する必要があり、現行憲法に緊急事態条項がないことが災害対応の障害にはなっていない。緊急事態条項の提案は、被災地、被災者の意思を踏みにじり震災を利用する火事場泥棒的な行為だと言える。

なるほどマーク

さらに追い打ちをかけるように、山本氏は「ときの内閣のメンバーが危機対応にたけた危機意識の高い人たちとは限らない。例えば歴代の自民党政権の幹部は、災害、ミサイル発射という危機のとき自らの選挙運動を優先し、ゴルフや酒盛りで遊びほうける常習犯だった」と指摘し、またも具体例を提示しました。

▽ 2021年10月19日、衆議院選挙中に北朝鮮がミサイルを発射した際、岸田首相と官房長官は選挙の応援で都内にいなかった。首相は第一報を受けた後、さらにもう1カ所、仙台の演説会に向かった。

▽ 2019年7月25日から29日まで、安倍首相が夏休みを取得していた初日、北朝鮮がミサイルを発射したが、首相はその約1時間後に別荘を出発しゴルフ場へ向かった。

▽ 2018年6月28日から7月8日にかけての西日本豪雨まっただ中の7月5日、議員宿舎で開かれた宴会「赤坂自民亭」には安倍首相、岸田政調会長、小野寺防衛省も参加した。官邸で関係省庁の情報を収集し指示を発するべき役割の西村官房長官はツイッターに宴会の写真を添付した。

▽ 2014年8月20日、広島市の集中豪雨に迅速な対応が求められていた状況で、安倍首相は朝8時頃からゴルフを始め、午後9時20分頃までプレーして11時頃官邸に到着した。

最後に、山本氏はこう述べて発言を締めくくりました。
「緊張感、責任感、危機管理という言葉とは無縁の大間抜けたちが非常事態を理由に自ら延命できるようになったらいったいどうなるのか。危機意識のない政府を選挙で退陣させることもできなくなってしまう。そのような不届き者が憲法を変えたいと言えないように先回りしているのが現行憲法であり、参議院の緊急集会だ。いまある憲法を守れ。それ以上でも以下でもない。

本審査会の時間を偏ったことに使ってほしくない。憲法審査会では、いまの社会状況の中で苦しんでいる人々のため、間違った政策を正すために違憲状態にある問題を話し合うべきだ。

なるほどマーク

今回も、途中席を外す者はいたものの委員の出席率は高く、開会時から30分くらい、そして閉会の少し前から閉会時までは全員が出席していました。
傍聴者数は25人ほどでいつもと同程度、前回は1人しかいなかった記者は3、4人でした。(銀)

参議院の緊急集会をめぐる長谷部恭男氏の見解に改憲勢力が猛反発、暴言や空論も飛び出す(6/1衆議院憲法審査会傍聴記)

百万人署名運動ブログより

6月1日(木)10時から衆議院憲法審査会が開かれ、予定された時間を少しオーバーして11時40分頃閉会しました。3月2日の第1回から、5月4日の休日を挟んで13回連続の定例日開催となりました。
yurusuna
この日は、参議院の緊急集会をテーマとして委員間の討議が行われ、最初に各会派の委員7人が1人7分以内で、続いて発言を希望する委員が1人5分以内で意見を表明しました。改憲勢力の委員たちは前々回、5月18日の参考人質疑で長谷部恭男氏(早稲田大学大学院教授)が述べた見解にこぞって反論していましたが、その内容は従来の主張を繰り返すもので新たな論点は見られず、参考人質疑を経た後も彼らの思考回路は全く変わらなかったことが明らかになりました。
それを象徴していたのが、今回も新藤義孝氏が配布した「論点」ペーパー(下図)です。

衆院憲法審新藤資料

上図で、例えば、「論点」の「1.場面の限定」について、「参考人の見解」は2人とも任期満了時にも「(b) 類推適用可能」であったにもかかわらず、新藤氏は「今後の議論の方向性」として「条文上は (a) が適当」だが「(b) もあり得る」と歪曲しています。

また、「2.期間の限定」について、長谷部氏は「70日間を超えることも可」という見解を示していましたが、新藤氏はこれを「多少の延長もあり得る」と矮小化しています。

さらに、私がいちばんひどいと思ったのは下段の「議論に当たって留意すべき事項」の部分で、「議員任期延長などは喫緊かつ必須」、「緊急事態条項の創設について議論を深める」などと記したばかりでなく、改憲勢力の中でも合意されていない(公明党が明確に反対している)「緊急政令・緊急財政処分について整備が必要」とまで書いていることです。

怒りカット4.png

こんな人物が筆頭幹事として我が物顔で憲法審査会の議論を仕切っているのは、本当におそろしいことです。少なくとも形式上は公正に、最低でも公正に見えるように運営すべきところ、自分だけ「論点」ペーパーを出しまくっておきながら階猛氏(立民)の資料提出は認めないなど、今国会での新藤氏の傍若無人ぶりは目に余ります。

今回の報告では、まず『産経新聞』のウェブサイトの記事を転載させていただきます。改憲勢力寄りにバイアスが強くかかっている記事で、例えば最初の段落の「識者の意見は尊重しつつ」とか最後の段落の「立民や共産党からは長谷部氏を絶賛する声が相次ぎ」という表現は私の実感と大きく異なりますが、全体としてこの日の審査会の雰囲気をよく反映していると思ったからです。

参考人の長谷部氏に改憲勢力から反論 衆院憲法審
『産経ニュース』2023年6月1 日

1日の衆院憲法審査会では、前々回の参考人として改憲による国会議員の任期延長論を批判した早大大学院の長谷部恭男教授に対し、憲法改正に前向きな政党が違和感を表明する場面が目立った。長谷部氏はかつて憲法審の場で「安保法制は違憲」と断じ、護憲派などの反対運動が盛り上がるきっかけを作った。識者の意見は尊重しつつ、反論すべきは反論する狙いがある。

この日の憲法審で国民民主党の玉木雄一郎代表は「蓋然性が低くても可能性がある限り、(国会議員は)国民の生命や権利を守るために『あるべき法制度』を構築する責任を負っている。危機に備えるかどうかを決めるのは学者ではない」と述べた。これは5月18日の憲法審で長谷部氏が示した見解への反論だ。

衆院解散後の緊急事態に参院が国会機能を代行する「参院の緊急集会」を巡っては、総選挙を経て特別国会までの衆院不在の70日間に限られるとの見方がある。このため、自民党や公明党、日本維新の会、国民民主などは国民の安全を守るため改憲で緊急事態条項を新設し、国会議員の任期延長などを可能にしておくべきだと訴えてきた。

ただ、緊急集会の活用に前向きな長谷部氏は先月18日の憲法審で「日数を限った文言にこだわり、任期延長議論を進めるべきではない」と主張。国政選挙が長期間困難となるような緊急事態に関しても「実際に発生し得るかというと、かなり疑いを持ってもよいのではないか」と述べた。

国会では新型コロナウイルスの蔓延などを踏まえ、広範囲で選挙の実施が困難となる事態は発生し得るとの声が根強い。1日の憲法審では、司法試験考査委員として憲法の科目で問題作成などの経験を持つ自民の山下貴司元法相が「緊急集会に関する見解を正解とするわけにはいかない。(衆院不在の)国会の片翼飛行を長期化させかねない」と長谷部氏の見解に懸念を表明。また、維新の小野泰輔氏も「有事が起こったときになりふり構わずに何でもありだというのが本当に立憲主義なのか」と違和感を口にした。

長谷部氏は平成27年(引用者注:『産経』は元号表記を原則としています。西暦では1995年です)に安全保障関連法案が衆院憲法審で取り上げられた際、与党側が推薦した参考人だったにもかかわらず「違憲」と明言し、護憲派を勢いづけた。1日の衆院憲法審では立民や共産党からは長谷部氏を絶賛する声が相次ぎ、立民の階猛氏は「立憲主義の本質を踏まえたものであり、まさに正論だ」と持ち上げた。(太田泰、内藤慎二)
* 引用、ここまで。

続いて、今回もこの日の各委員の発言の要旨をまとめた『東京新聞』のウェブサイトに掲載された記事を転載させていただきます。

衆院憲法審査会の要旨(2023年6月1日)
『東京新聞TOKYO Web』2023年6月1日

衆院憲法審査会が1日に開かれた。発言の要旨は次の通り。
◆各会派代表の意見
新藤義孝氏(自民)
参院の緊急集会は平時の制度として、適用範囲を拡張できるか検討してはどうか。有事においても国会機能を維持するため、議員任期の延長をはじめ、どのような緊急事態条項を整備すべきか議論を煮詰める必要が深まった。内閣の緊急政令や緊急財政処分の議論を深めるべきとも考える。緊急事態条項の創設について、憲法審査会として総括的な論点整理を行ってはどうか。

中川正春氏(立憲民主)
70日を超えて選挙困難事態が想定される場合、議員任期を延長して対応する案が出ているが、現時点で必要ない。70日を超えたからといって緊急集会の機能が否定されることはない。緊急集会の期間に一定の制約があるとの共通認識に達した場合、議員任期延長の議論を進めることもあり得る。緊急集会の議論は、参院の論点整理を尊重していくことが必要だ。

岩谷良平氏(維新)
議員任期延長は国民の選挙権を奪うため、認めるべきではないとの主張がある。しかし、あらかじめ憲法で緊急事態における議員任期延長を規定しておけば、民主的正統性は確保される。70日を超える有事の際、参院の緊急集会で対応することには多くの問題があるため、いつ起こるかわからない有事に備え、一刻も早く憲法を改正して、緊急事態条項を創設すべきだ。

浜地雅一氏(公明)
70日間を超えるような選挙困難事態には、一定の要件のもと、国会議員の任期延長を認めていくべきとの立場だ。乱用の危険性の指摘がある。わが党としては、任期延長の議決要件を出席議員の3分の2の特別議決とし、延長期間は原則6カ月、再延長できる場合も1年間を上限とする案を提示している。時の政権が選挙期日を無用に引き延ばす乱用の危険は回避できる。

玉木雄一郎氏(国民民主)
緊急集会の期間は最大70日間とすべきだ。70日という数字が書いてあることの意味は捨てがたく、それを破られたら、どこまでが限界か分からなくなる。仮に70日を超えて緊急集会を適用できるとして、いつまで可能か、期間を決めるのは誰か、憲法に規定がない以上、その決定は時の内閣が行うことになり、権力の乱用につながる恐れを払拭できない。

赤嶺政賢氏(共産)
議員任期延長の口実として、国会機能や二院制の維持が強調されているが、その大前提は、国会が国民に正当に選挙された議員で構成されていることだ。人為的に任期を延長し、国民から信任を受けていない議員が長期にわたって居座り続けることは許されない。選挙制度の改善を議論すればよいのであって、憲法を変えて任期延長を可能にするのは、本末転倒の議論だ。

北神圭朗氏(有志の会)
憲法54条1項は内閣の権力乱用を防止する規定で、(緊急集会の)日数を限定しているのは重たい。条文の性質から厳格に解釈されるべきで、緊急集会が70日間を超えることは難しい。70日間を超える選挙困難事案には、緊急集会よりも、憲法上国会における事前の厳格な手続きと事後の司法による関与を要件とする議員任期の延長制度の明文化が望ましい。

◆各委員の発言
柴山昌彦氏(自民)
緊急事態が終了した後には、選挙が実施され、新たに政策の見直しが行われる。民主主義が健全に機能していれば、民意を反映していない政権の居座りなどを考える余地はない。

近藤昭一氏(立民)
緊急事態における国会議員の任期延長は、結局、国会議員を固定化し、内閣の独裁を生む恐れがある。緊急事態に必要なのは、どんな状況でも選挙ができるようにする平時からの備えだ。

小野泰輔氏(維新)
平時は(緊急集会を最大70日とする)数字を守らなければいけないが、有事には守らなくていいというのは乱暴な議論だ。われわれは有事にギリギリでルールを守る議論をしている。

山下貴司氏(自民)
緊急事態条項について、各党から相当な意見の蓄積がなされている。各党の主な意見を衆院法制局にまとめさせ、国民に見える形で、論点の議論ができるようにしていただきたい。

階猛氏(立民)
解散から次の国会召集までの期間を縛る70日ルールにより、論理必然的に緊急集会の期間を最大70日に縛る解釈は成り立たない。不確かな解釈を根拠に憲法改正することは許されない。

北側一雄氏(公明)
緊急事態における国会議員の任期延長問題は昨年来、議論を積み重ねてきた。5会派の考え方はほぼ共通している。立民、共産との争点、違いは明確になってきている。論点整理すべきだ。
* 引用、ここまで。
 
改憲勢力の暴論、空論の数々

と小見出しを付けましたが、以下、この日の発言から私が選んだワースト3を紹介します。

まず、玉木雄一郎氏(国民)は次のように述べました。
40日や30日といった具体的な数字の入った準則規定は平時には100%守らなければならないが、緊急時にはまず生き延びることが大事だから従わなくてもいいという(長谷部恭男氏の)主張は、緊急事態を理由に行政の解釈で憲法に書かれているルールを恣意的に拡大することに道を開くものであり、権力の乱用につながる危険性をはらんでいる。
こうした緊急事態の法理を認めれば、憲法9条の規定や解釈が全く意味がなくなってしまう。国家の存亡をかけた究極の緊急事態が戦争であり、そのとき国家の生き残りのためなら敵基地攻撃どころかフルスペックの集団的自衛権の行使も可能となる。条文解釈から導かれる専守防衛や必要最小限の制限も消え失せてしまうだろう。

これは、前回の憲法審で、国民投票がテーマとされていたにもかかわらず玉木氏が行った発言をほとんどそのまま繰り返したものですが、あまりにも論理が飛躍していて全く付いていけません。任期延長で失職した衆院議員が居すわることは「権力の乱用」につながらないのか、(憲法9条の条文から導かれるかどうかはともかく)「専守防衛や必要最小限の制限」がすでに大きく毀損されている実態をどう捉えているのか、玉木氏の見解を質したいところです。
yjimage

憲法審の幹事である柴山昌彦氏(自民)の発言にも驚きました。
「もし議員任期の延長を想定しなければ、今日この後ひじょうに毒性の高い感染症が発生して、今後5年間選挙困難事態が継続した場合には、衆議院議員のみならず参議院議員も1人もいなくなってしまう。緊急集会も開催されないということになりかねない。」

仮にこんな途方もない緊急事態が発生した場合、柴山氏は衆院議員の任期延長でそれを乗り切れると考えているのでしょうか。なんとも論評のしようもない意見であり、「何をか言わんや」という言葉しか浮かんできません。

3人目は、これも憲法審幹事の山下貴司氏(自民)の発言。上掲の『産経ニュース』の記事でも紹介されていますが、氏はこのように述べました。
「私は議員になる前、憲法担当の司法試験考査委員として様々な憲法学者の学説に触れる機会があったが、その経験に照らしても、立法府の一員として長谷部参考人の見解を正解とするわけにはいかない。」
山下氏はこれに続けて自身の考えを語りましたが、言うまでもなく司法試験考査委員の経験は氏の所論の正当性を保証するものではなく、氏に他者の見解を「正解とするわけにはいかない」とする資格はありません。それぞれの主張の当否はともかく、長年にわたって憲法の研究に取り組んでこられた長谷部氏に対してとんでもなく失礼な言い方ではなかったでしょうか。

最後に、この日改憲勢力の何人かの委員がそろって口にしたことを報告しておきます。それは、緊急事態条項に関する議論を今国会中に整理しておきたいということでした。

新藤義孝氏(自民)は「議員任期の延長をはじめとする緊急事態条項の創設について、総括的な論点整理を行ってはどうか」、山下貴司氏(自民)は「緊急事態条項について出された主な意見を衆議院法制局に取りまとめさせ、国民に見える形で議論できるように」、北側一雄氏(公明)は「国会議員の任期延長問題について(各会派の意見を)この国会中に是非整理してもらえれば」と述べました。

自民の2氏は任期延長だけでなく緊急事態条項全般について、北側氏は任期延長に限定しての発言であるという違いはありますが、終盤に差しかかった今国会でどこまで議論が進むのか警戒しなければなりません。それにしても、山下氏の衆院法制局に対する「取りまとめさせ」という上から目線丸出しの言い方はどうでしょう。私はとても不愉快に感じました。
怒りカット4.png

この日の傍聴者は30人強で、記者は5人いました。
最初3、4人だった自民党の欠席者は、開会後30分も経たないうちに6~10人に増え、頻繁に入退場を繰り返す委員が目立ちました。立民の委員も1、2人欠席している時間が長かったです。(銀)

国政選挙実施が困難な緊急事態時の国会機能維持の方策は? 旗色が悪かった任期延長論……5/31{参議院}憲法審査会傍聴記

百万人署名運動ブログより

5月31日(水)13時を少し回ってから15時頃まで、今国会6度目の参議院憲法審査会が行われました。4月5日の第1回以降、4月19日と休日の5月3日を除き、ほぼ毎週の開催が続いていましたが、先週は開かれず、2週間ぶりの開催となりました。

この日の議題は参議院の緊急集会で、このテーマを取り上げるのは今国会4回目でしたが、今回は3名の憲法学者を招いて参考人質疑が行われました。まず、松浦一夫・防衛大教授(自民党推薦=推薦した会派名は同日付の『朝日新聞デジタル』の記事による/以下同じ)、長谷部恭男・早稲田大大学院教授(立憲民主党推薦)、土井真一・京大教授(立憲・公明党推薦)から1人15分程度で意見を聴取し、次に7会派の代表が1人8分以内で、さらに予定時刻まで3人の委員が1人5分以内で質疑を行いました。

長谷部氏は5月18日の衆院憲法審に続く登場で、当然ですがそのときと同様の意見を述べていました。また、「サル」発言で(特に維新の会から)厳しく批判され野党側筆頭幹事を辞任した小西洋之氏(立民)が、今国会の参院憲法審で初めて発言しましたが、氏が指名されると維新と国民の委員がニヤニヤしながら顔を見合わせていました。
yurusuna

以下、この日の参考人、委員の発言の要旨を報じた『東京新聞』のウェブサイトに掲載された記事を転載させていただきます。

参院憲法審査会・発言の要旨(2023年5月31日)
『東京新聞TOKYO Web』2023年5月31日

31日の参院憲法審査会での主な発言の要旨は次の通り。
◆参考人の意見陳述
松浦一夫防衛大教授 
衆院解散後、あるいは任期満了後に重大かつ長期の緊急事態が発生し、総選挙の実施が困難となり、長期に衆院不在となる場合を、現行憲法は想定していない。

参院の緊急集会に国会の権能を必要な期間代行させればいいという主張は、現行憲法の中にあえて緊急事態対応の根拠を読み込み、このような解釈があると主張するものにすぎない。緊急時の政府の迅速な対応と議会による民主的統制の確保に最も有効な方法は何かという視点を欠いている。

憲法改正により緊急事態宣言の制度を設定し、宣言下での衆院議員の任期の延長や衆院解散の禁止などの措置を認め、国会が両院完全な形で政府を統制するほうが民主的観点からはるかに効果的であると考える。

長谷部恭男早稲田大大学院教授 
参院の緊急集会による対応は、限られた期間しか通用しない臨時措置だ。平時の状況が回復したときは速やかに通常の制度への復帰が予定される。

非常事態は、あらゆる考慮要素がくまなく総合的に勘案されるべきで、日数を限った規定の文言にこだわり、それを動かし得ない切り札のように捉えて議論を進めるべきではない。
(緊急集会を定める)憲法54条が日数を限っているのは、現在の民意を反映していない政府がそのまま政権の座に居座り続けることのないようにという考慮からだ。緊急集会の期間が限定されているように見えることを根拠として、衆院議員の任期を延長し、政権の居座りを認めるのは、本末転倒の議論ではないか。

土井真一京都大教授 
緊急事態において、国民の生命、権利等を守るために必要な措置を講じることは、政府の重要な役割だ。同時に、緊急事態は権力の簒奪や乱用が行われる危険性の高い時期なので、これを防止するための仕組みは国会で慎重に検討いただくべきだ。

その際、緊急事態から通常時への復元力の高い仕組みを検討し、通常時に復帰した後、緊急事態で講じた措置について、合憲性、合法性を審査する機会を適切に確保していただきたい。

この点、緊急集会は合理的な設計に基づく制度の一つで、もし緊急集会に代わる仕組みを検討するのであれば、緊急集会よりも優れた仕組みだと国民が納得するようなものとなるよう検討いただく必要がある。

◆各会派代表の質疑
浅尾慶一郎氏(自民)
70日を超えて緊急集会を開くことができるか。
土井氏 
総選挙ができず、衆院解散から70日過ぎた段階で参院が(緊急集会での)法案や予算案の審議を打ち切れるか。70日を超えて緊急集会を認めることはできる。
杉尾秀哉氏(立憲民主)
参院の緊急集会と、任期延長された国会、どちらに正統性があるか。
長谷部氏 
任期延長は民意の反映という点で問題。参院の緊急集会制度を活用し、早く選挙を行い、新たな国会を召集するのが民主的な制度の運用だ。
西田実仁氏(公明)
議員の任期延長も暫定的、一時的で、参院の緊急集会と根本的な差異があるとまで言えないのではないか。
松浦氏 
緊急事態を宣言することはめったにやってはいけない。それをやらざるを得ない状況をはっきりさせなければいけない。
音喜多駿氏(維新)
参院の緊急集会を延ばして復元しないという権力の居座り方も考えられるのでは。
長谷部氏 
現行制度では、内閣が提示した案件が全て終了すれば、そこで緊急集会は閉じることになっている。いつまでも続くことは考えられない。
礒崎哲史氏(国民民主)
どれくらいの期間まで緊急集会は認められるか。
土井氏 
自然災害等の緊急事態の実情に即した対応を行うほかない。東日本大震災の際、最大7カ月程度の(地方選挙の)延期が行われた事実は参考になろうかと思う。
山添拓氏(共産)
任期延長された議員は次の総選挙を行おうというインセンティブが働かないのでは。
松浦氏 
国家の緊急事態に、任期を一時的に延長する。その必要がなければ緊急事態宣言を解除するというシステムを作れば、乱用の危険はない。
山本太郎氏(れいわ)
緊急事態に備えよという議論がされ、憲法改正を目指すのなら、まず原発の即時停止が憲法上の要請にもかなうのではないか。
長谷部氏 
憲法で対処する以前の問題として、喫緊に対処が必要な政策課題があるのは、その通り。
*引用、ここまで。

衆院とは異なる? 参院公明党の立ち位置

この日の議論を聞いていてやや意外に感じたのは、公明党の西田実仁氏の発言でした。
氏は、「まず、私の考えを述べる」として、「緊急事態時には政府に権限を集中させる必要があり、その活動を国会が適切に監視しなければならないため、国会議員の民主的正当性の確保が重要だ。できる限り選挙を行うべきであり、参議院の緊急集会と繰延べ投票での対応を基本としつつ、衆院選が相当数の選挙区で長期間実施できないというきわめて例外的な場合にのみ、議員の任期延長や前議員の身分復活を認めるかどうか慎重に検討すべきだ。その際には、参議院の緊急集会で議決を行うことで民主的な正当性を担保すべきだ」と表明しました。

また、長谷部氏に「繰延べ投票ではなく、緊急事態が収束するまで議員の任期を延長した上で全国で一律の投票を行うべきとの指摘がある。そういう憲法学説を聞いたことはないが、先生はどうお考えか」と質問し、「私自身は、全国一律でなければいけないという要請は憲法上それほど強いものではないと考えている」という回答を引き出していました。

なお、同じく公明党の佐々木さやか氏も、「冒頭、私の考えを申し上げる」として、「基本的に、緊急事態については参議院の緊急集会と繰延べ投票で対応できると思っている」と述べました。

衆院の憲法審では、北側一雄氏が東日本大震災後の地方選での繰延べ投票実施の事例を挙げながら、何度も何度も議員任期延長の必要性を強調しており、同じ党でも衆参両院でだいぶ考え方が異なっているのだなと思いました。
yjimage


旗色が悪かった緊急集会の70日限定説と衆院議員の任期延長論

上掲の『東京新聞』の記事にあるように、3名の参考人の中で、松浦一夫氏は「憲法改正により緊急事態宣言の制度を設定し、宣言下での衆院議員の任期の延長や衆院解散の禁止などの措置を認め、国会が両院完全な形で政府を統制する」べきだと表明し、参議院の緊急集会は70日を超えて開けないと主張しましたが、長谷部恭男氏は衆院議員の任期延長に否定的、土井真一氏は慎重な立場を明らかにし、両氏とも緊急集会は70日を超えて継続できると述べました。

わずか3名の憲法学者の見解から学界の有力説を推測することはできませんが、少なくともこの日の参考人質疑では、緊急集会の開催期間が70日に限定されるという見解と、緊急事態時に多くの地域で国政選挙の実施が70日を超えて困難となる場合には衆院議員の任期延長によって二院制の国会を維持すべきだという主張は、旗色が悪かったように感じました。

特に、後者をめぐって、「私の学説を申し上げる」として土井氏が述べた「参議院の緊急集会は、参議院という国家機関が国会の権能を代行するもので、その意味で民主的正当性に問題がある。ただ、そういう状態であるからこそ、緊急集会の方が、任期を延長し選挙が行えていない存在を完全な国会であるかのようにするよりは、国会を正規の状態に戻そうとするレジリエンス(復元力)が働くのではないか」という見解には、私は確かな説得力があると思いました。
なるほどマーク

なお、想定される選挙困難事態の期間について、今国会でも北側一雄氏などが度々言及してきた「東日本大震災後の最大7カ月程度の延期」に加えて、土井真一氏が紹介した終戦後最初の衆院総選挙の事例はとても興味深いものでした。土井氏の指摘は、
(東日本大震災のほか)もう1つの事実は、終戦後最初の帝国議会衆議院議員総選挙が、昭和21年4月10日に行われている事態だ。東京・大阪等大都市の大空襲、広島・長崎の原爆投下、ポツダム宣言の受諾という未曾有の緊急事態にあって、12月8日には衆議院の解散が行われ、GHQとの関係で4月まで延びたが、政府は1月に総選挙を実施する予定だった。
というものでした。

今回は参考人質疑が行われたにもかかわらず委員の出席率がやや悪く(とは言っても衆院に比べればずいぶんましですが)、自民党はほぼ全時間にわたって1、2人が欠席しており、立民や公明、維新の委員も時折席を外していました。
傍聴者数は25人ほどでいつもと同程度でしたが、記者は1人しか姿を見せませんでした。

今国会の参院憲法審査会では緊急集会が4回、合区が2回テーマとされてきました。会期末が近づく中、衆院とは違って強引に議論を集約して何らかの結論を出そうなどという雰囲気は感じられませんが、警戒を怠ることなく、今後の展開を注視し続けていきたいと思います。(銀)
最新記事
問い合わせ・ご意見などはこちら

名前
メール
本文
記事検索
私たちの紹介
「改憲・戦争阻止!大行進」運動(呼びかけ:西川重則(とめよう戦争への道!百万人署名運動事務局長)、花輪不二男(世田谷地区労顧問)、森川文人さん(憲法と人権の日弁連をめざす会)、動労千葉・関西生コン支部・港合同などの労働組合)の呼びかけに応え、東京北部地域(練馬区/板橋区/豊島区/文京区/北区)での実行委員会を結成し、活動しています。

◎呼びかけ人 五條敦(とめよう戦争への道!百万人署名運動・東京北部連絡会代表:板橋区)/岡田英顯(「君が代」被処分者:北区)/高橋浩(東京一般労組東京音楽大学分会長:豊島区)/一陽会労働組合(練馬区)/一般合同労働組合東京北部ユニオン(豊島区)/NAZENいけぶくろ(豊島区)/無実の星野文昭さんを取り戻そう!東京北部の会(板橋区)

◎連絡先
住所:〒171-0021東京都豊島区西池袋5-13-10-603 東京北部ユニオン気付  
TEL:03-6914-0487 
メール:tokyohokubu-daikoushin@yahoo.co.jp

◎地域運動体→
 改憲・戦争阻止!大行進 板橋区実行委員会
つながろう!北区憲法トークCafe
 STOP!改憲ねりま懇談会
 NAZENいけぶくろ など
QRコード
QRコード